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6件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2000-03-09 第147回国会 衆議院 憲法調査会 第4号

これについては、既にいろいろな参考人や御専門の方からお話もあったことかと思いますし、あるいは違った見解があることも十分承知しておりますけれども、よく言われますところでは、一般に、一九〇七年のハーグ陸戦法規というのがございまして、この第四十三条に「国ノ権力カ事実上占領者手ニ移リタルハ占領者ハ絶対的ノ支障ナキ限占領地現行法律尊重シテ成ルヘク公共秩序及生活回復確保スル施シ得ヘキ一切ノ手段ヲ尽

村田晃嗣

1990-10-30 第119回国会 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第6号

この陸戦ノ法 規慣例ニ関スル条約の四十三条、ここには「国ノ権力カ事実上占領者手ニ移リタル上ハ、占領者ハ、絶対的ノ支障ナキ限占領地現行法律尊重シテ成ルヘク公共秩序及生活回復確保スル施シ得ヘキ一切ノ手段尽スヘシ。」つまり、相手の国に上陸作戦をやって、陸上戦闘をやって機関銃を撃ちまくっても、そこに自分の法律を押しつけちゃいかぬと書いてあるわけであります。

中山正暉

1963-03-19 第43回国会 参議院 予算委員会 第15号

すなわち、四十三条によりますと、「国ノ権力カ事実上占領者手ニ移リタルハ占領者ハ絶対的ノ支障ナキ限占領地現行法律尊重シテ成ルヘク公共秩序及生活回復確保スル施シ得ヘキ一切ノ手段尽スヘシ」とあるわけです。これは占領者に対する義務規定であって、占領者は、絶対の支障なき限りは、占領地現行法律を尊重しなければならない当然の義務があるわけです。

田畑金光

1962-03-09 第40回国会 衆議院 外務委員会 第10号

小坂国務大臣 へーグの陸戦法規の四十三条は、よく社会党によって引用されるのでありますが、横路委員もこの点を引用されておりまして、すなわち、これを読んでみますと、「国ノ権力カ事実上占領者手ニ移リタル上ハ、占領者ハ、絶対的ノ支障ナキ限占領地現行法律尊重シテ成ルヘク公共秩序及生活回復確保スル施シ得ヘキ一切ノ手段尽スヘシ。」、こういうことになっておるのであります。

小坂善太郎

1961-05-17 第38回国会 衆議院 予算委員会 第23号

それで私はあなたに次の問題についてお尋ねをしたいのは、ハーグ陸戦法規の四十三条に、「国ノ権力カ事実上占領者手ニ移リタル上ハ、占領者ハ、絶対的ノ支障ナキ限占領地現行法律尊重シテ成ルヘク公共秩序及生活回復確保スル施シ得ヘキ一切ノ手段尽スヘシ。」これがハーグ陸戦法規の四十三条です。ハーグ陸戦法規については、これは米軍は守っているわけですね。

横路節雄

1961-05-17 第38回国会 衆議院 予算委員会 第23号

「国ノ権力カ事実上占領者手ニ移リタル上ハ、占領者ハ、絶対的ノ支障ナキ限占領地現行法律尊重シテ成ルヘク公共秩序及生活回復確保スル施シ得ヘキ一切ノ手段尽スヘシ。」ここなんですよ。管下部隊に対しては陸戦法規は守りなさいと言った。しかし総司令官は、ハーグ条約陸戦法規の四十三条についてはそれは別だなどということは、外務大臣、筋が通らないですよ。

横路節雄

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